揮発油(温度15度において0.8017を超えない比重を有する炭化水素油)の製造場から移出 され又は保税地域から引き取られる揮発油について、1キロリットルにつき揮発油税48,600 円、地方道路税5,200円が課税される。 平成5年12月1日〜平成15年3月31日の期間暫定措置として摘要。