揮発油(温度15度において0.8017を超えない比重を有する炭化水素油)の製造場から移出
され又は保税地域から引き取られる揮発油について、1キロリットルにつき揮発油税48,600
円、地方道路税5,200円が課税される。
平成5年12月1日〜平成15年3月31日の期間暫定措置として摘要。
自動車用の石油ガス容器に充填されている石油ガス(炭化水素のうち温度15度及び1気
圧で気状を呈する炭水素3以上のもの)について1キログラムにつき17円50銭が課税される。
航空機燃料(航空機の燃料用に供される炭化水素油)
平成11年7月1日〜平成14年3月31日までの間に本土〜沖縄本島間を航行する航空機に
積み込まれる航空燃料に対して1キロリットルにつき13,000円課税される。
平成11年4月1日〜平成13年3月31日までの間に特定の離島路線を航行する航空機に積
み込まれる航空燃料に対して1キロリットルにつき19,500円課税される。
源油、輸入石油製品、ガス状炭化水素について採取場から移出した原油、ガス状炭化水素
は採取者。
保税地域から引き取る原油、石油製品又はガス状炭化水素は保税地域から引き取る者に
対して課税される。
石油、輸入石油製品については1キロリットルにつき2,040円。
国産天然ガス、輸入LNGについては1キロリットルにつき720円。
輸入LPGについては1キロリットルにつき670円。