
不動産の評価はいつの時代にも実務家を悩ます問題のひとつですが、相続税計算の際の財産の価額として、相続税法第22条は次のように規定しています。
相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産の価額は、「当該財産の取得時における時価による」。
土地の価格を決める目安として、国土交通省が発表する■地価公示価格(公示地価)。国税庁が発表する■路線価(相続税路線価・倍率価格・相続税評価額)。地方自治体(総務省)が発表する■固定資産税評価額。各都道府県が発表する■基準地価(都道府県地価調査基準地価格・都道府県地価調査結果)があります。
一般的に相続税額を評価する際に用いられる路線化は、地価公示価格の8割が目安とされて
いますので、相続税を少額に抑えることができ、納税者にとっては有利と考えられます。
しかし、建築基準法上道路でない道路(2項道路など)に接面する土地や都市山林などの不動産
は収益性も低く必ずしも路線価と対比するとは言えない現実があることも確かです。
実際に路線価にそった形で相続税を申告し、その後、その土地の持つ収益性を加味した時価を
主張し受け入れられたケースもあり、相続税の評価額を見つめなおすことで相続税額に大きな
変化をもたらすことも期待できます。
